GACKTの関わっていた仮想通貨「スピンドル」

を巡って資金決済法違反(無登録営業)の疑い

があることが判りました。

 

 


スピンドルを発行する仮想通貨業者の

ブラックスター

――(ブラックスターの)社長と知り合

いなの?

「僕はそのメンバーの中に入っています。

ブラックスターの中に入っています」

と語るGSCKTの主張は

 

 ブラックスター広報担当者の回答は

 

「いかなる投資においてもある程度のリスクが生じますので、
ご購入いただきました投資家の皆様においてはそれをご承知
のうえでこのプロジェクトにご参加いただいております。

 

また、我々もそれを超えるリスクを投資するご本人の意思を
超えて無理強いをするようなことはいたしません。

 

2018年5月21日に仮想通貨取引所にリスティング(上場)さ
れるまでは、そもそもスピンドルは、(ビットコインなどの
1号仮想通貨と交換可能な)2号仮想通貨への該当はしない
考えております。

 

また併せて資金決済法にも抵触するものではないと考えてお
ります」

 

 

スピンドルの魅力を訴えるGACKTは

 

「法律が来年の1月か2月にインサイダーが適用されるという
話が今回っています。

 

1月か2月以降は言えないって。今は言える。ちょっと今まで
とは考えられない儲け方なので。

 

1000万円を入れたのが2億とかなっているんですよ。
この前、仮想通貨のフォーラムあったんですけど、皆めちゃく
ちゃ幸せそうなんです。

 

この2年間で急にお金を持っちゃって。

 

ただ、馬から車に変わる時代なので」

 


ですが

「早稲田リーガルコモンズ法律事務所」の仮想通貨に

詳しい佐藤亮弁護士はこう指摘しているのです。

 

 

「仮想通貨の売買・交換等を行う事業者は金融庁への登録が
必要ですが、ブラックスターはその登録をしていません。

 

彼らは、スピンドルは『他人に譲渡することを原則禁止して
おり、2号仮想通貨ではないため(無登録でも)国内販売で
きる』という趣旨の意見書を公表している。

 

しかしGACKTさんは上場可能性を前提として『お好きなと
ころで売ってもらえれば』と話すなど、『他人に譲渡する
ことを原則禁止』との事業者の主張と矛盾しています。

 

また、他人に譲渡できないプログラムの設計になっている
といった場合でなければ、規約等で譲渡を禁止しても2号
仮想通貨にあたり得るというのが現在の実務上の解釈です。

 

そうなると、スピンドルは(2号)仮想通貨と言うことが
でき、資金決済法(無登録営業)に違反する可能性があり
ます」

 


つまり

 

GACKT・ブラックスター

これは仮想通貨じゃねえよ!

 

弁護士

⇒りっぱな仮想通貨だぜ!

 

 

ということです。

果たしてどちらが

正しいのでしょうか。

 


仮想通貨って儲かるのかどうか

とても怪しいものですね。

 

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